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CAD/CAM冠

2014年よりCAD/CAM冠として保険適用となりました。
デントニウムでは信頼性の高いブロックを使用し製作しています。
 

臨床のご参考に

更に詳細を知りたい方は日本歯科補綴学会の下記のURLをクリックしてセメント合着及び形成量をご参考にしてください
 

CAD/CAM冠の届出/施設基準について

厚生局へ届出書を提出していただくと保険請求が可能になります。

(届出書をダウンロード、またはPDFをコピーしていただき、歯科医院名・経歴等をご記入いただくだけで届出が可能です)「CAD/CAM冠の保険導入」については、厚労省より「算定告示」の文言のように範囲が定められており保険医療機関(貴医院)内に技工士が在籍していない場合は、歯科技工所と連携が取れていることを地方厚生局に届け出る必要があります。
届出書が下記よりダウンロードできます。

得掲診療科の施設基準に係る届出書

※技工士・技工所の項目は弊社提携ラボの情報を記入済み
※PDFの閲覧にはAdobe Readerが必要です

【届出の流れ】  ※詳しくは各地方厚生(支)局へお問い合わせください。

① ダウンロードした申請用紙を各地方厚生局へ※正副2通ずつ郵送。

※厚生局本局所在地以外の都府県においては、保険医療機関の所在地を管轄する事務所等に提出してください
●封筒等の上部余白欄「歯科施設基準届出書在中」と記載します。
●届出書の提出方法を原則、郵送でお願いしている厚生局が多いようですが窓口へご提出する場合は各地方厚生局へお問合せください。
 

② 2週間程度で審査終了。受理書と申請用紙の副が送付されます。

 
受理後の算定可能日
 
通常は各月の末日までに審査を終え届出が受理された場合、翌月の1日から診療報酬の算定が可能。
また、月の最初の開庁日に要件審査を終えて届出が受理された場合は当該月の1日から算定可能。
 
【施設基準の条件】厚生労働省HPより抜粋
1. 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
2. 保険医療機関内に歯科技工士が配置されていること。
なお、歯科技工士を配置していない場合にあっては、歯科技工所との連携が図られていること。
3. 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていること。
なお、保険医療機関内に設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所と連携が図られていること。
 
【算定告示】厚生労働省HPより抜粋
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、小臼歯に対して歯冠補綴物(全部被覆冠に限る)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
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